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「地域計画」について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
地域計画について
地域が一体となって取り組んでいくことなどの地域農業の将来の在り方に加え、地域の守るべき農地について誰がどの農地を利用するかなどを表示した「目標地図」を作成します。
おおむね10年後を見据え、地域住民や農地の所有者や借り手など皆さんの話し合い結果を踏まえて、地域計画の策定を行いました。策定後は、各プランにおいて、地域計画の達成を目指すだけでなく、課題や進捗状況を地域計画に反映・更新していくことが大切です。

地域計画の策定・実行の流れ
1.農地の出し手と受け手の意向調査
自分の所有する農地を今後貸したいか、今後経営拡大する予定があるかなど、農業委員会が貸し
手・借り手の意向調査を行っています。目標地図の作成にあたり、みなさんの意向を反映させる重
要な情報となりますので、回答をお願いします。
2.協議の場の設置・公表
これまでの人・農地プランや意向調査結果を反映した地図などを基に、地域のみなさんで話合い
を行っていただきます。話合い結果はとりまとめて公表します。
最初から完璧な計画や目標地図を作る必要はありません。今後も調整は可能ですので、まずは地域
農業の明るい未来を目指してみんなで話し合いましょう。
3.地域計画案を作成
話合い結果を踏まえ、市で具体的な地域計画案を作成します。
4.関係者への意見聴取
地域計画を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管
理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者に意見を聴くこととされています。
5.地域計画案の公告
インターネット等を通じて公告し、公告の日から2週間縦覧を行います。利害関係人は縦覧期間
満了の日までに市に意見書を提出できます。
6.地域計画の策定・公告
計画案に意見があった場合は、その意見を踏まえて検討を行った地域計画をインターネット等を
通じて公告します。
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画は策定するだけでなく、実現に向けて実行することが大切です。
協議の場(座談会)
協議の場の結果については、以下のとおりです。
地域計画の策定・公告
地域計画の変更
地域計画の変更に係る関連手続きについて
地域計画の変更は、地域での見直しのための協議やホームページ上で一定期間の意見募集を行った後、計画変更の手続きを行いますので、変更が必要な場合は農政畜産課まで申請していただきますようお願いいたします。
※地域計画変更申出書の提出期限は毎月10日となっています。
地域計画の変更に係る協議の場(意見募集)について
令和7年8月11日から令和7年9月10日までの申出分
地域計画変更申出に係る協議の場の結果公表について
地域計画変更案の公告・縦覧について
令和7年3月31日に告示した地域農業経営基盤強化促進計画を変更するので、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案を次により縦覧に供します。
なお、利害関係人は、当該地域農業経営基盤強化促進計画の変更案に対して意見があるときは、縦覧期間満了の日までに本市に意見書を提出することができます。
1 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の変更案を作成した地区
伊﨑田区
2 縦覧期間 令和7年9月5日(金曜日)から令和7年9月18日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日及び休日を除く。)
3 縦覧場所 志布志市有明町野井倉1756番地 志布志市役所農政畜産課
4 意見書の提出方法
変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
(1) 提出者 意見書を提出できる者は、当該地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の利害関係人
(2) 提出期限 令和7年9月18日(木曜日)
(3) 提出方法 持参、郵送(当日消印有効)、ファックス又は電子メールにより提出してください。
(4) 提出先
ア 持参又は郵送の場合
志布志市有明町野井倉1756番地
志布志市役所農政畜産課農政グループ
イ ファックスの場合
099-474-0466
ウ 電子メールの場合
5 意見書提出に当たっての注意事項
意見書には提出年月日、提出者の氏名、住所、連絡先、意見内容を記載すること。様式は任意とする。