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道路を占用するには許可申請が必要です

ページID:0028065 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

 道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条第1項に基づく許可が必要です。

提出書類

 (1) 道路占用許可申請(協議)書
 (2) 占用の場所の付近の見取図
 (3) 占用の場所の平面図、断面図及び実測求積図
 (4) 道路を占用する工作物、物件若しくは施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書
 (5) 利害関係人があるときは、その同意書
 (6) 数人が共同で占用するときは、代表者について、その権限を証する委任状
 (7) 市内に住所又は事業所を有しない者が申請する場合は、道路占用物件管理者の承諾書
 (8) 他の法令の規定により行政庁の許可、認可等を要する行為又は工作物、物件若しくは施設に係るものにあっては、その許可、認可等があったことを証する書類
 (9) その他市長が必要と認める書類

提出先

 【志布志地区】志布志市役所 本庁(志布志庁舎) 建設課 建築住宅グループ(099-472-1111 内線462)
 【有明地区】志布志市役所 有明支所 建設課 建築住宅グループ(099-474-1111 内線153)
 【松山地区】志布志市役所 松山支所 産業建設課 産業建設グループ(099-487-2111 内線254)

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