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郵便による「戸籍の証明」の請求方法を紹介します
郵便により戸籍の証明書を請求する場合、交付申請書、手数料、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類の写しを同封して市民年金係宛てに送付ください。
交付申請書
戸籍謄抄本等交付申請書(郵便用) (PDFファイル/96KB)
なお、様式は特に指定していないので、次の必要事項を便箋や白紙に書いても構いませんし、現在、居住する市町村役場の交付請求書を利用しても申請は可能です。
戸籍、身分証明書の請求に必要な項目 (PDFファイル/48KB)
手数料
郵便局で料金分の定額小為替を購入してください。
1通分の手数料
- 戸籍謄抄本 450円
- 除籍・原戸籍謄抄本 750円
- 戸籍の附票 200円
- 身分証明書 200円
注意点
- 購入時には手数料がかかります。
- 定額小為替の「指定受取人欄」は、無記入で結構です。
- 切手は、手数料として使用できません。
返信用封筒と切手
返信用封筒には必ず切手を貼り、請求者の郵便番号、住所、氏名を記入ください。
返送先は請求者の住民登録地です。勤務先や外出先には返送できません。
返信用封筒に証明書を入れて送付します。
お急ぎの場合は速達料金を追加してください。
本人確認書類の写し
1点で確認できるもの
2点で確認できるもの
送付先
郵便による戸籍の証明書の請求は3庁舎どこでも行えます。
- 〒899-7192 志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 志布志市役所 市民年金係
- 〒899-7492 志布志市有明町野井倉1756番地 志布志市役所 市民年金係
- 〒899-7692 志布志市松山町新橋268番地 志布志市役所 市民年金係
注意事項
- 戸籍の謄抄本等は、原則として、戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)しか請求できません。
- 上記の方が請求される場合は、交付請求書の「使用目的」欄の記入は必要ありません。
- 1の方以外の第三者で、他人の戸籍の謄抄本等を取得することができる方は、次のとおりです。
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
これらの正当な理由があることを、交付請求書の「使用目的」欄に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料を求めることがあります。
- 相続手続き等を理由に戸籍の謄抄本等を請求される場合など、筆頭者と請求者の関係が分かる資料(戸籍の写し等)の添付をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
- 戸籍の謄抄本等の請求にあたっては、本籍・筆頭者を正確にご記入いただく必要があります。ご自身の請求であっても、本籍・筆頭者が分からないと発行できません。(本籍・筆頭者が分からない場合は、住所地の役所で、本籍・筆頭者が記載された住民票を取得する等の方法で確認してください)
- 郵便請求は、日数に余裕をもって請求してください。(約一週間以上)
- 日中の連絡先、電話番号(携帯番号等)を必ず記入してください。
- 代理人が請求される場合は委任状が必要となります。また、本人確認書類は代理人のものです。
- 書類が足りない場合は、そのまま返送させていただきます。
- 請求する戸籍に記載のない親族の方が請求する場合、親族関係・配偶関係を確認できる戸籍謄本の提出が必要な場合があります。志布志市の戸籍等で確認できる方は不要です。
- 偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に科せられます。