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令和5年度 軽自動車税について
軽自動車税とは
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に対して、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課税される税金のことを言います。
※主たる定置場・・・軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所を言います。
賦課期日について
賦課期日は4月1日であり、毎年4月1日現在において、軽自動車等を所有している方に対して課税されます。
令和5年度については、令和5年5月8日(月曜日)に軽自動車税納税通知書を発送します。
納期について
納期は、条例の定めにより5月となっています。
税額について
令和5年度の税額は、次の表のとおりです。
手続きについて
名義変更の手続きをされないと、納税通知書が引き続き届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルに巻き込まれてしまうおそれもあります。軽自動車等を譲ったり、譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをされるようお願いします。
※手続き先は車種により異なりますので御注意ください。
※年度末(3月)に廃車する場合、全国軽自動車協会連合会鹿児島県事務所や九州運輸局鹿児島運輸支局での手続きには時間がかかることが予想されますので、余裕をもって手続きするようにしてください。
手続き・問合せ先一覧表
車種 |
手続きに必要なもの |
手続き・問い合わせ先 | |
---|---|---|---|
1 |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (農耕用含) ミニカー |
・新規登録の場合 ・廃車の場合 標識交付証明書 ・名義変更の場合 車体番号のわかるもの |
・有明支所 税務課 市民税係 ・松山支所 総務市民課 税務係 ・本庁・志布志支所 市民税務課 税務係 |
2 |
三輪・四輪の軽自動車 (660cc未満) |
右記にお問い合わせください |
・鹿児島市谷山港2-4-42 全国軽自動車協会連合会 鹿児島県事務所 Tel:099-261-4011 ・鹿児島市谷山港2-4-38 軽自動車検査協会鹿児島事務所 Tel:050-3816-1761 |
3 |
125ccを超え 250cc以下の 二輪の軽自動車 |
右記にお問い合わせください |
・鹿児島市谷山港2-4-1 九州運輸局 鹿児島運輸支局 Tel:050-5540-2089 |
4 |
250ccを超える 二輪の小型自動車 |
右記にお問い合わせください |
・鹿児島市谷山港2-4-1 九州運輸局 鹿児島運輸支局 Tel:050-5540-2089 |
5 |
鹿99、鹿児島99ナンバーの小型特殊自動車 (旧大型特殊自動車) |
右記にお問い合わせください |
・鹿児島市谷山港2-4-1 九州運輸局 鹿児島運輸支局 Tel:050-5540-2089 |
軽自動車税Q&A
Q1 所有者(納税義務者)が死亡した場合、何か手続きは必要ですか?
A1 所有者が死亡した場合は、必ず手続きが必要です。
軽自動車等を相続者等が今後も使用する場合は、名義変更の手続きが必要となり、使用しない場合は、廃車の手続が必要です。
Q2 原付を所有していますが、引越しをする(した)場合の手続きはどのようにすればよいですか?
A2 原付を転出先で使用する場合、志布志市で廃車手続き・標識返却後、転出先の市町村窓口で新規登録の手続きをして、新たに標識の交付を受けてください。
なお、志布志市で廃車手続きを行わずに転出された場合でも、転出先の市町村窓口で廃車手続きをすることができます。(転出先の市町村で御確認ください。)
Q3 賦課期日後に廃車をしましたが、納めた税の還付(払戻し)はありますか?
A3 軽自動車税の賦課期日は4月1日であり、4月2日以降に廃車等の手続きをした場合でも、1年分納めていただくことになります。
普通自動車と異なり、月割りによる減額や還付はありませんので、年度途中に廃車をした場合でも年税額を納めていただくことになりますが、年度途中に軽自動車等の登録をした場合は、翌年度からの課税となります。
問い合わせ
有明支所 税務課 市民税係
Tel:099-474-1111
松山支所 総務市民課 税務係
Tel:099-487-2111
本庁・志布志支所 市民税務課 税務係
Tel:099-472-1111
ダウンロード
・令和5年度軽自動車税税税額表 (PDFファイル/45KB)
・軽自動車税申告書(名義変更) (PDFファイル/60KB)
軽自動車税種別割減免について
軽自動車税種別割の減免についてをご覧ください