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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)
令和7年4月1日より、すべての妊婦の方・子育て世帯が安心して出産。子育てができるように、妊娠期からの切れ目のない支援を行うための「伴奏型支援」と併せて、経済的負担を軽減するために「妊婦のための支援給付制度」が施行されました。
こども家庭庁作成リーフレット「妊婦のための支援給付のご案内」 (PDFファイル/767KB)
なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、「志布志市出産・子育て応援金事業」での給付となります。出産・子育て応援金事業
支給対象者
志布志市内に住所を有する妊婦で、妊婦給付認定を受けている者
妊婦給付認定には、下記の要件をすべて満たす必要があります。
・申請時点で志布志市に住民票を有すること。
・妊娠(医師等による胎児心拍の確認が必要)をして、令和7年4月1日以降に申請をした者。
・未給付の妊婦支援給付金があること(他市町村で同種の給付金(1回目と出産応援金、2回目と子育て応援金)を受けていないこと)。
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、志布志市に転入された場合は、改めて志布志市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみが受給可能です。
支給内容
1回目の給付(妊娠届出後) | 2回目の給付(出産後) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 胎児一人につき5万円(流産・死産を含む) |
支給までの流れ
【1回目の給付(妊娠期)】
医療機関等で妊娠(胎児の心拍)確認後、病院の指示に従って志布志市に妊娠届出・保健師や助産師等との面談をしていただき、その際にご説明させていただいたうえで妊婦給付認定申請をを提出いただきます。
認定されましたら、妊婦給付認定通知書をお届けし、ご指定の口座に1回目の給付金を振込みます。
【2回目の給付(出産期)】
出産後、こんにちは赤ちゃん訪問を受けていただき、その際にご説明させていただいたうえで胎児の数の届出書を提出いただきます。
その後、ご指定の口座に2回目の給付金を振り込みます。
申請・届出の期限
1回目の給付 胎児の心拍が医療機関等で確認された日から、2年を経過する日まで。
2回目の給付 出産予定日の8週間前の日から、2年を経過する日まで。
※申請や届け出は、期限によらず早めの申請をお願いします。
【申請に必要なもの】
申請書の届出には、以下の書類の写しが必要です。
・給付金振込先の口座番号等がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
流産・死産をされた方
医療機関等での胎児の心拍確認後に流産・死産をされた場合は、こども子育て課 こども家庭グループ(099-472-1111)までご連絡ください。
問い合わせ
志布志市役所 こども子育て課 こども家庭グループ 電話 099-472-1111
受付時間 午前8時30分~午後5時 月~金曜日(祝日を除く)