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地域再生法に係る固定資産税の優遇制度(移転型)が拡充されました

更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

 地域再生法に係る税の優遇措置(地方拠点強化税制)について、移転型における優遇措置が拡充され、志布志市においても、関係条例等を改正し、以下ののとおり特別措置が適用されます。

​ ぜひ、志布志市での立地を、御検討ください!!地域再生法に係る固定資産税の優遇制度(移転型)が拡充されましたの画像1

地域再生法に係る固定資産税の優遇制度(移転型)が拡充されましたの画像2

 条例の施行期日 平成30年9月28日施行 (平成30年6月1日から適用)

内閣府(地方創生推進事務局)ホームページ リンク

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html

「地方拠点強化税制」の詳細について(内閣府ホームページ リンク)

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/01gaiyou.pdf

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