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志布志市チャレンジ補助金のご案内

ページID:0025380 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 市では、市内の商工業者が実施する売上向上に資する新たな取組等に対して支援します。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてを満たす中小企業者であること。

  1. 市内で恒常的な事業所等を設置し、商工業を営んでいること。
  2. 個人にあっては、市内に住所を有していること。法人にあっては、法人登記において市内に本店所在地を有すること。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 過去5年以内に市から次のいずれの補助金の交付も受けていないこと。

    ア 創業及び開業に係る補助金

    イ 店舗リフォーム助成事業補助金及びそれに類する補助金

    ウ 小規模事業承継者支援対策事業補助金

  5. 志布志市商工会が実施する経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。
  6. 新商品及び新サービスの提供や販路拡大につながる取組
  7. 事業・業種の転換及び事業再編等の事業再構築の取組を行うもの
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく許可又は届出を要する事業でないこと
  9. フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
  10. その他市長が適当でないと認める事業でないこと

補助対象経費

当該年度内の3月1日までに要した経費で、次の各号に掲げる経費とします。ただし、対象経費の合計が20万円未満の場合は補助しない。

  1. 事業所等の改修費
  2. 設備及び備品購入費(備品は1点10万円以上のもの)
  3. 広報費
  4. 成分分析及び検査費用

補助金額

補助金の額は補助対象経費の3分の2以内で、補助上限50万円とする。​

補助金の返還

事業開始後3年以内に、自己の都合によって事業所等を移設したとき又は廃業したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消す場合があります。

 
開業した期間 返還を求める額
1年未満 交付決定額の100分の80
1年以上2年未満 交付決定額の100分の50
2年以上3年未満 交付決定額の100分の30

2. 不正な手段や虚偽により補助金の交付決定を受けたとき

3. 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

4. 交付された補助金で購入した備品等を転売し、又は目的外に使用したとき

5. 事業に関係する各種法令等に違反したとき

6. 事業に関係する各種法令等に違反したとき

7. その他この事業の規定に違反したとき

申請の流れ

 補助金の申請に際して、志布志市商工会が実施する開業に係る経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得る必要があるため、事前に志布志市商工会へご相談の上申請してください。申請に必要な書類等については以下のとおりです。

  1. 交付申請書 (Wordファイル/18KB)
  2. チャレンジ補助金交付事業推薦書 (Wordファイル/18KB)
  3. 収支予算書 (Wordファイル/18KB)
  4. 事業計画書 (Wordファイル/18KB)
  5. チャレンジ補助金事業計画書 (Wordファイル/21KB)
  6. 市税等の納付状況調査に関する同意書 (Wordファイル/16KB)
  7. 直近の確定申告書​
  8. 事業を実施する事業所の場所を示す位置図
  9. 個人の場合は住民票の写し
  10. 法人の場合は履歴事項全部証明書若しくは法人設立登記及び定款
  11. 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る。)
  12. 補助対象経費の内訳を証する書類

審査会について

申請後、以下の日程で審査会を開催します。提出された事業計画書等について審査を行い、その審査結果をもとに市が補助金の交付を決定します。審査では申請者によるプレゼンテーション(5分程度)及び審査委員からの質問に答えていただきます(10分程度)。
なお、審査の日程については、申請書提出後別途通知します。

―審査会日程―

第1回 令和6年6月中旬(申請締め切り:令和6年6月10日まで)

第2回 令和6年9月中旬(申請締め切り:令和6年9月10日まで)

第3回 令和6年11月中旬(申請締め切り:令和6年11月8日まで)

実績報告について

 事業完了後は、速やかに実績報告書を提出してください。実績報告に必要な書類等は以下のとおりです。

  1. 実績報告書 (Wordファイル/18KB)
  2. 補助対象経費の支払を証明する書類​
  3. 【個人事業者に限る】所得税法の規定に基づく個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  4. 個人事業の場合で青色申告者は、確定申告書、同申告決算書の写しを要し、白色申告者の場合は、確定申告書、同申告決算書又は市県民税申告書の写し(当該補助事業実施年度から起算して3年間、各年度3月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、実施年度に申告が不要な場合は、その翌年から2年間とする。)

補助金交付請求について

 実績報告書提出後に、市役所より補助金等交付確定通知を送付します。

 交付確定通知をもって、以下の書類を提出してください。

  1. チャレンジ補助金請求書 (Wordファイル/16KB)
  2. 補助金受取口座の分かる通帳の写し

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