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特定非営利活動法人(NPO)の各種手続きのご案内
~はじめに~所轄庁が変更になりました
平成28年4月1日より、特定非営利活動促進法(以下NPO法という。)における所轄庁の事務処理権限が鹿児島県から志布志市へ移譲されました。これに伴い、志布志市のみに事務所を置く特定非営利活動法人(以下NPO法人という。)につきましては、コミュニティ推進課が申請・届出の窓口になりました。
NPO法人の概要
1 NPOとは
「NPO」とは「Nonprofit Organization」の略称で、保健・福祉や環境保全などの社会貢献活動を行い、収益があがっても構成員に分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てる「民間の非営利組織」のことです。NPOは、公益法人、市民活動団体など法人格の有無に関係なく含まれますが、ここでは、社会貢献活動を行う法人格を持たない市民団体を「NPO」、所轄庁の認証を受け法人格を付与された団体(特定非営利稼動促進法に基づく)を「NPO法人(特定非営利活動法人)」としています。NPOは、法人格の有無を問わず、自治体や企業では扱いにくい多様なニーズに対応する活動を自発的に行う社会的重要な役割として期待されています。
2 NPO法の目的
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に貢献することを目的としています。
3 特定非営利活動とは
NPO法に定められている20分野の公益的な非営利活動のことで、不特定かつ多数のものの利益の増進に貢献するものになります。
ダウンロード・・・特定非営利活動とは[PDFファイル/71KB]
4 法人格取得のメリット
- 従来個人名義で行ってきた団体の預金口座の開設、事務所等の借り上げ、電話開設、各種契約など法人名義で出来るようになります。
- 法定に定められた運営や情報公開を行うことで、社会的な信用が高まります。
- 法人格の有無を条件とする委託事業の受託、NPO法人を対象とする各種財団等の助成金の交付を受ける対象団体としての資格が取得できます。
- 特定非営利活動に係る事業は、非課税になります。
※ただし,法人税法に規定された収益事業(34業種)による所得に対しては,特定非営利活動に係る事業であっても,納税の義務があります。
(例:駐車場業,飲食店業,物品販売業,出版業など:詳しくは大隅税務署や志布志市税務課までお問い合わせください)
5 法人格の取得に伴う義務
NPO法人は,定款で定められた目的の範囲内で活動し、事業活動や財務内容について、毎年、所轄庁(志布志市にのみ事務所を置く法人は志布志市)に事業報告書として提出する必要があり、また、事業報告書や役員名簿,定款は情報公開の義務があります。
※事業休止をしていても、法人が解散しない限りは、事業報告書の提出や情報公開の義務はあります。なお、活動が実施できなくなった場合には、速やかに解散する必要があります。
法人格取得の要件
NPO法人を設立するには、次の要件を満たすことが必要です。
ダウンロード・・・法人格取得の要件[PDFファイル/47KB]
法令関係
- ダウンロード・・・特定非営利活動促進法 (PDFファイル/13.22MB)
- ダウンロード・・・鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例 (PDFファイル/1.24MB)
- ダウンロード・・・志布志市特定非営利活動促進法施行細則 (PDFファイル/134KB)
- ダウンロード・・・組合等登記令 (PDFファイル/3.75MB)
NPO法人設立手続き等の手引き
NPO法人の設立・認証や届出の手続きについては、次の手引きを参照ください。
(手引 編集・平成3年6月発行:かごしま県民交流センター協働活動促進課)
NPO法人設立手続き等の手引き 第1章~4章、第7章 (PDFファイル/29.06MB)
※第5章(NPO法人の概要 法令関係参照)
関連リンク
鹿児島県共生・協働センター(かごしま県民交流センター)<外部リンク><外部リンク>
申請・届出
※令和3年6月の押印廃止により様式を改正しました
NPO法人を設立するとき
NPO法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。志布志市にのみ法人の事務所を置くNPO法人を設立しようとする場合、所轄庁は志布志市となります。
NPO法人は、所轄庁の認証を受けた後、法務局で設立登記をすることで成立します。
設立認証申請に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人設立認証申請書 | 1 | |
申請書等補正書(提出した書類に軽微な不備がある場合) ※補正に関係する書類(補正後のもの)を添付 |
1 ※2 |
様式第2号[Wordファイル/33KB] | |
2 | 定款 | 2 | 定款(記載例)[Wordファイル/38KB] |
3 | 役員名簿(各役員の氏名,住所及び役員報酬の有無を記載した名簿) | 2 | 役員名簿(様式・記載例)[Wordファイル/25KB] |
4 | 各役員の就任承諾及び誓約書謄本 | 1 | |
5 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票抄本等) | 1 | |
6 |
社員名簿 (社員の内10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面) |
1 | 社員名簿(様式・記載例)[Wordファイル/25KB] |
7 |
確認書 (法第2条第2項第2号及び第12条第1号第3号に該当することを確認したことを示す書面) |
1 | 確認書(様式・記載例)[Wordファイル/24KB] |
8 | 設立趣旨書 | 2 | 設立趣旨書(様式・記載例)[Wordファイル/24KB] |
9 | 設立総会議事録の謄本 | 1 | 議事録謄本(様式・記載例)[Wordファイル/26KB] |
10 | 事業計画書(設立当初の事業年度) | 2 | 事業計画書(様式・記載例)[Wordファイル/29KB] |
11 | 事業計画書(翌年度) | 2 | |
12 | 活動予算書(設立当初の事業年度) | 2 | 活動予算書(様式・記載例)[Wordファイル/35KB] |
13 | 活動予算書(翌年度) | 2 |
設立認証後の手続き
設立認証の通知を受けた日から2週間以内に法務局で、NPO法人の設立登記を行わなければなりません。また、設立登記が完了したNPO法人は、速やかに所轄庁へ設立登記完了届出書を提出しなければなりません。
設立登記完了後に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書 | 1 | 様式第3号[Wordファイル/31KB] |
2 | 登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | |
3 | 登記事項証明書の写し(上記の写し) | 1 | |
4 | 設立時の財産目録 | 2 | 財産目録(様式・記載例)[Wordファイル/97KB] |
定款を変更するとき
定款を変更する内容によって、所轄庁の認証を必要とする場合と届出でよい場合があります。認証を必要とする変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力はありません。また、変更内容が登記事項である場合、法務局で変更登記をおこない、登記後は所轄庁へ遅滞なく登記完了の届出をしなければなりません。所轄庁の認証を必要とする事項は次のとおりです。
所轄庁の認証を必要とする事項
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
認証が必要な変更の場合
定款変更認証申請に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 定款変更認証申請書 | 1 | |
2 | 定款変更を議決した社員総会の議事録謄本 | 1 | |
3 | 変更後の定款 | 2 | |
※4 | 定款変更の日の属する事業年度の事業計画書 | 2 | |
※5 | 翌年度の事業計画書 | 2 | |
※6 | 定款変更の日の属する事業年度の活動予算書 | 2 | |
※7 | 翌年度の活動予算書 | 2 |
※4、5、6、7については、当該法人の「活動の種類」または「事業」を変更する場合に必要な書類です。
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は様式が異なりますので、お問合せください。
定款変更認証申請書提出時のチェックリスト
ダウンロード・・・定款変更認証申請時のチェックリスト[PDFファイル/113KB]
認証が必要でない変更の場合
定款変更届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 定款変更届出書 | 1 | 様式第6号[Wordファイル/31KB] |
2 | 定款変更を議決した社員総会の議事録謄本 | 1 | |
3 | 変更後の定款 | 2 |
定款変更認証・届出後の手続き
定款変更の認証、または定款変更の届出書が受理されたとき、変更内容が登記事項である場合は、速やかに登記を完了し、所轄庁へ定款の変更の登記完了提出書などの書類を提出しなければなりません。
定款変更の登記完了後に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 定款変更に係る登記事項証明書提出書 | 1 | 様式第7号[Wordファイル/31KB] |
2 | 登記事項証明書 | 1 | |
3 | 登記事項証明書の写し | 1 |
役員を変更するとき
NPO法人は、役員(理事・監事)に関して変更があった場合には、所轄庁へその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任をした場合であっても所轄庁へ届出なければなりません。このことから、少なくとも2年に1度は、所轄庁への届出が必要となります。
役員変更届出を必要する事項
- 役員の住所または居所に異動があったとき
- 役員が改姓または改名したとき
- 役員が辞任、解任、死亡、任期満了等により交代したとき
- 役員が任期満了により再任したとき
- 役員の定数を変更して、役員が就任・退任したとき(定款変更届出が必要です)
役員の変更届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 役員変更届出書 | 1 | 様式第4号[Wordファイル/33KB] |
2 | 変更後の役員名簿 | 2 | |
3 | 当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本 | 1 | |
4 | 当該役員の住所または居所を証する書面(住民票など) | 1 |
※3、4については、新たに就任した役員の場合に必要な書類です。
役員変更届出書提出時のチェックリスト
ダウンロード・・・役員変更届出時のチェックリスト[PDFファイル/91KB]
事業報告書を提出するとき
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の活動報告や決算についての書類を作成し、事務所に備え置き、かつ所轄庁へ提出することが義務付けられています。
事業報告書に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
1 | 事業報告書等提出書 | 1 | 様式第8号[Wordファイル/32KB] |
2 | 前事業年度の事業報告書 | 2 | |
3 | 前事業年度の活動計算書 | 2 | |
4 | ※計算書類の注記 | 2 | 計算書類の注記(例)[Wordファイル/45KB] |
5 | 前事業年度の貸借対照表 | 2 | |
6 | 前事業年度の財産目録 | 2 | |
7 | 前事業年度の年間役員名簿 | 2 | |
8 | 前事業年度の末日における社員名簿(社員10名以上) | 2 |
※手引きの第3章を参照にしてください。
事業報告書提出時のチェックリスト
ダウンロード・・・事業報告書提出時のチェックリスト[PDFファイル/105KB]
解散するとき
NPO法人は、次の事由によって解散した場合、清算人は、遅滞なく所轄庁へ届出なければなりません。また、清算を結了した後は、清算の結了を所轄庁へ届出なければなりません。
解散事由
- 社員総会の決議
- 役員が改姓または改名したとき
- 定款で定めた解散事由の発生
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定
解散の届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 解散届出書 | 1 | 様式第10号[Wordファイル/31KB] |
2 | 解散及び清算人の登記したことを証する登記事項証明書 | 1 |
清算結了届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 清算結了届出書 | 1 | 様式第13号[Wordファイル/31KB] |
2 | 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1 |
清算中に清算人が変更になった場合
清算人就任届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 清算人就任届出書 | 1 | 様式第11号[Wordファイル/31KB] |
2 | 解散及び清算人の登記したことを証する登記事項証明書 | 1 |
合併するとき
他のNPO法人と合併するには、定款に特別の定めがある場合を除き、社員総会において社員総数の4分の3以上の多数をもって決議することが必要です。決議後、合併の申請書を所轄庁へ提出し、認証を受けなければ合併することができません。
合併認証申請に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 合併認証申請書 | 1 | 様式14号[Wordファイル/33KB] |
2 | 合併の議決をした社員総会議事録の謄本 | 1 | |
3 | 定款 | 2 | |
4 | 役員名簿(各役員の氏名,住所及び役員報酬の有無を記載した名簿) | 2 | |
5 | 各役員の就任承諾及び誓約書謄本 | 1 | |
6 | 各役員の住所又は居所を証する書面(住民票抄本等) | 1 | |
7 | 社員名簿(社員の内10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面) | 1 | |
8 | 確認書(法第2条第2項第2号及び第12条第1号第3号に該当することを確認したことを示す書面) | 1 | |
9 | 合併趣旨書 | 2 | |
10 | 事業計画書(合併当初の事業年度) | 2 | |
11 | 事業計画書(翌年度) | 2 | |
12 | 活動予算書(合併当初の事業年度) | 2 | |
13 | 活動予算書(翌年度) | 2 |
※設立認証申請時の様式を参考(補正がある場合も同様)にしてください。
合併認証後の手続き
合併認証の通知を受けた日から2週間以内に法務局で、NPO法人の設立登記を行わなければなりません。また、合併登記が完了したNPO法人は、速やかに所轄庁へ合併登記完了届出書を提出しなければなりません。
設立登記完了後に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 合併登記完了届出書 | 1 | 様式第15号[Wordファイル/31KB] |
2 | 登記事項証明書(法務局で発行したもの) | 1 | |
3 | 登記事項証明書の写し(上記の写し) | 1 | |
4 | 合併時の財産目録 | 2 |
連絡先など変更したとき
理事長等代表者を変更した場合や事務所の連絡先などが変更になった場合は、所轄庁からの連絡のために「その他の届出書」による届出が必要です。
清算結了届出に必要な書類 | 部数 | 様式等ダウンロード | |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人に係るその他の届出書 | 1 | 様式その他の届出書[Wordファイル/54KB] |
※届出の内容により添付していただく書類があります。
届出が必要な場合
- 理事長代表者の変更
- 所轄庁からの書類発送先の変更
- 電話番号、メールアドレス等の変更
認証審査基準及び認証までの処理期間
認証審査基準
特定非営利活動促進法第12条1項「認証の基準」に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該団体が事業を実施するときに関係する法令に抵触してはいけません。
- 手続き、申請書、定款の内容が法令に適合している。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的としている。
- 営利を目的としない。
- 宗教活動・政治活動を主たる目的としない。
- 特定の公職の候補者や公職にある者、政党の推薦、支持、反対することを目的としない。
- 特定の個人または法人・団体の利益を目的として事業を行っていない。
- 暴力団・暴力団の構成員の統制下にある団体でない。
- 役員として、理事を3人以上、監事を1人以上置いている。
- 各役員の配偶者及び3親等以内の親族の数が役員総数の3分の1を超えていない。
- 役員総数のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下である。
- 社員が10人以上いる。
- 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。
認証までの期間(標準処理期間)
120日(土日、祝祭日含む)