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【介護保険】市民の方向け
介護保険制度とは
介護を社会全体で支え合う制度です。
40歳以上の方々は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払って介護サービスが利用できる仕組です。
介護サービスを利用するときは、「要介護認定」を受ける必要があります。
介護サービスを利用する
介護サービスをご利用される際は、居宅サービス計画(ケアプラン)等の作成が必要です。
介護サービスは大きく分けると、自宅での生活を支援する「在宅サービス」と介護保険施設に入所して利用する「施設サービス」の2種類に分類されます。
転入・転出・転居・死亡等に伴う手続き
転入・転出・市内間転居・死亡等に伴う住民異動届の他に、以下に該当する人は介護保険担当窓口での手続きが必要になります。
- 65歳以上の人(第 1 号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第 2 号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(支援)認定を受けている人
事由 |
要介護(支援)認定を |
要介護(支援)認定を 受けている場合 |
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転入したとき |
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転出するとき |
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志布志市内で住所を 変更したとき |
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亡くなったとき |
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氏名を変更したとき |
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施設サービス利用時の負担限度額認定について
施設サービス(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)等)を利用した場合、介護保険サービス費用の利用者負担割合分と、居住費等・食費・日常生活費の全額を負担することとなります。利用者負担割合以外の費用は施設との契約で決まりますが、居住費等・食費には基準となる額(基準費用額)が定められています。年金収入のみで低所得とみなされた方等については、申請して認められた場合、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。
介護保険適用除外施設の入退所時は届出が必要です
介護保険の被保険者(40歳~64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所する場合や、施設から退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴うため、市へ届出が必要になりますので、速やかに手続きをされますようお願いします。
介護保険適用除外施設に入所しますと介護保険の適用を受けないこととなり、介護保険料が賦課されなくなります。
また、介護保険適用除外施設を退所すると、介護保険被保険者としての資格を得ることとなり、介護保険料が賦課されるとともに、介護保険の適用を受けることとなります。