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建設工事の入札時に提出する工事費内訳書について

更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

平成27年4月1日から建設工事の競争入札には、工事費内訳書(入札金額の内訳書)の提出が必要となっています。

 

工事費内訳書 様式の変更​

 

 令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、入札金額の内訳として、『材料費、労務費、及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために必要な経費』を記載することとされました。(令和7年12月12日 施行)

 

令和7年12月12日以降に指名通知又は入札公告を行う建設工事の入札においては、以下の項目が記載された、新しい様式の工事費内訳書を使用ください。

 ・材料費

 ・労務費

 ・法定福利費の事業主負担額

 ・建退共制度の掛金

 ・安全衛生経費

 

新様式は、入札・契約に関する様式ページ(内部リンク)の「01-12工事費内訳書」からダウンロードできます。

※ 本市様式以上に詳細に記載した内容であれば、独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。

※ 当面の間、材料費等の金額の記載がなくても、「工事費内訳書が未提出であると認められるもの」には、あたらないものとします。


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