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議会の役割

更新日:2021年10月11日更新 印刷ページ表示

市議会は、公選された議員20名で構成されています。

市民の代表として、地域の問題解決、市民福祉向上のためにさまざまな活動を行っています。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。

議長は、議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理するなどのほか、議会を代表します。

副議長は、議長に事故あるときに代理します。

執行機関との関係

一般に、議会は議決機関、市長は執行機関と言われています。

議会は、合議により市の意思を決定し、執行機関は、その意思の決定を尊重し、市政を進めます。

お互いの関係は「車の両輪」にたとえられます。

議会の権限

  • 議決権
    条例の制定や改廃、予算の議決、決算の認定など
  • 調査権
    市の事務について調査することなど
  • 検査権
    書類の検閲や報告を請求して行うことなど

そのほか、監査請求権、意見書の提出権、選挙権など多くの権限があります。

定例会と臨時会

定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開かれ、議員の一般質問が行われます。

臨時会は、必要がある場合に開かれます。

委員会

全議員で構成し議会の意思決定を行う本会議とは別に、専門的に詳しく審査するために、本会議における予備的審査機関として、少数の議員で構成する委員会が設けられています。

  • 常任委員会
    「総務」「文教厚生」「産業建設」「予算」の4つの委員会があり、議案や陳情など調査研究、審議します。
  • 議会運営委員会
    議会運営について、調査研究、審議します。
  • 特別委員会
    特定の事件について調査研究、審議するため設置されます。

質疑と一般質問

質疑は、市長などから提出された議案等に対して、疑問点等を問うことなどを言います。

一般質問は、市政全般について、執行機関に質問することを言います。

議会事務局

議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置された組織です。


議会だより

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