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市政に対して、直接、意見や提案などを述べたいときは、「請願」や「陳情」として市議会に要望できる制度があり、請願書・陳情書を作成の上、どなたでも提出することができます。
請願とは
本市の議員(1人以上)の紹介があるものをいいます。
陳情とは
本市の議員の紹介がないものをいいます。
なお、陳情は、請願と違い、法律的な権利として行われるものではありませんが、公の機関に対し、実情を訴え、適切な措置を求めるための手段であることについては、請願と大きく変わるものではありません。
請願書・陳情書は、以下の要領で作成し、議会事務局に提出してください。特に定められた形式はありませんが、書式例を参考としていただいても構いません。
1 邦文を用いて、請願・陳情の趣旨、提出年月日及び提出者の住所を記載し、
請願・陳情者が署名又は記名押印の上、議長宛てに提出してください。
2 法人・団体等で提出する場合は、邦文を用いて、請願・陳情の趣旨、提出
年月日、法人・団体の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押
印の上、議長宛てに提出してください。
3 請願書の提出に当たっては、表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
4 請願書・陳情書には、その内容を示す表題を付けてください。
5 意見書の提出を求めるような内容の請願・陳情である場合は、意見書案まで
作成、提出をお願いします。
請願(陳情)書 書式例 (Wordファイル/16KB)
意見書案 書式例 (Wordファイル/19KB)
請願書・陳情書の提出は、郵送でも可能です。ページ下部に記載されている問合せ先(議会事務局)までお送りください。
また、必要事項の記入漏れなどにより受理できない場合も考えられますので、日中の連絡が可能な電話番号を必ず記載いただくようお願いします。
定例会の招集日前に開かれる、議会運営委員会の前々日(週休日等を含まない。)までに受理した分が、直近の定例会での審議となります。
委員会における請願書・陳情書の審議状況によっては、参考人として請願(陳情)者に出席を要請することもありますので、御理解のほどをよろしくお願いします。
提出された請願書・陳情書は、議員及び執行機関に写しを配布します。
なお、情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として公開することになりますので、御承知おきください。
また、委員会審査は、委員長の許可を受けることによって、どなたでも傍聴が可能です。