志布志市議会では、平成23年7月から「議会基本条例等調査特別委員会」において調査を重ねる中で、これまでの議会改革の取組みの成果を分かりやすく市民に提示し確かなものとするとともに、二元代表制の一翼を担う本市議会及び本市議会議員の役割等を明らかにし、必要な理念や制度・原則などを定めることを目的に、新たに「志布志市議会基本条例」を制定することを決定し、平成27年第4回定例会において、条例案を上程し、議決いたしました。
今後は、本市議会の最高規範となるこの条例をベースにして、さらなる、「市民に開かれた議会の実現」、「議会の機能強化」を目指し、議員一丸となって努力していきます。
議会基本条例とは?
議会と議員の役割・活動原則や、市民と議会との関係、議会と市長等との関係など、志布志市議会の基本的なルールを定める条例です。
「志布志市議会基本条例」の構成
- 前文
条例制定の背景、条例制定に向けての本市議会の決意について定めています。
- 第1章 総則
本条例を制定する目的、本条例が市議会の最高規範であることなどを定めています。
- 第2章 議会及び議員の活動原則
議会の活動原則、議員の活動原則、会派などについて定めています。
- 第3章 市民と議会との関係
市民への議会活動の情報発信、市民との意見交換の機会などについて定めています。
- 第4章 議会と執行機関との関係
二元代表制の機能を十分に発揮させるため、議会と市長等がどのような関係に立つべきかなどについての基本的な原則、市長等による議会への説明などについて定めています。
- 第5章 議員間の自由討議
本会議及び委員会において合意形成のため、議員間の自由討議を行うことなどについて定めています。
- 第6章 委員会の活動
委員会での分かりやすい議論を行うことなどについて定めています。
- 第7章 政務活動費
政策の立案及び提言を行うため、政務活動費を活用することなどについて定めています。
- 第8章 議会及び議会事務局の体制整備
政策形成及び立案能力の向上を図るための議員研修の充実強化、議会事務局・議会図書室の充実について定めています。
- 第9章 議員の定数及び報酬の原則
議員の定数や議員の報酬・期末手当を定める際の考え方を定めています。
- 第10章 補則
本条例施行後の改正などの措置について定めています。
- 附則
本条例の施行期日について定めています。
<外部リンク>
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